当会長の声明文を発出しました
滋賀県精神保健福祉士会では、3月5日に京都精神保健福祉士協会・奈良県精神科ソーシャルワーカー協会との共催で「これからの精神科医療、私たちが目指すことを考える~日弁連『精神障害のある人の尊厳の確立を求める決議』から」と題した研修会を実施しました。
このところ、神出病院での暴力事件をはじめ精神科病院での不祥事の報道が多くみられています。権利擁護や権利保障の観点が重要視される中、私たちソーシャルワーカーの存在価値が問われています。
研修会では、日本弁護士会連合会決議「精神障害のある人の尊厳の確立を求める決議」をもとに、「人の尊厳」とは何か、ソーシャルワーカーとしてどう向き合うのか八尋・東両弁護士らとともに考える充実した機会となりました。
また、研修会の最後に、日本弁護士会連合会の決議を受け、3協会の会長が共同で声明を発表しました。私たち一人ひとりがソーシャルワーカーとして「なにをすべきか」を考え、これからも仲間とともに実践を積み重ねていければと思います。
※以下、日弁連決議
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/civil_liberties/data/2021.pdf